<イベント割は終了しております>
イベント割対象商品
ABEMAペイパービューでは、「イベント割」の対象となる商品があります。
番組ページに「イベント割対象」と記載がある番組にはイベント割で購入できる商品があります。
※イベント割対象商品と誤って、通常の商品購入をした場合の払い戻しはできかねます。
※コイン数は各公演ごとに異なりますので、コイン数を確認し購入してください。
※購入時には氏名と連絡先の登録並びに、各種同意事項への同意が必要です。
イベント需要喚起事業(イベント割事業)参加規約
最新の規約は以下より確認いただけます
https://wakuwari.go.jp/assets/pdf/participation_terms_sankakiyaku_japanese.pdf
第1.0版(2022年9月26日)
(用語一覧)
用語 |
意味 |
申請者 |
給付金を申請する者(申請しようとする者を含む。) |
購入者 |
チケット販売事業者から登録チケットを購入する者 |
チケット販売事業者 |
イベント等で利用可能な入場券や入場券等に引き替え可能なバウチャー等のチケットの販売を主催者等から受託した者、インターネット経由等で行うことができるシステムを使ったチケット販売サービスの提供を行う者のうち事務局が認める者又は自らが主催者等であるイベント等のチケットを販売する者 |
イベント主催者 |
イベントの主催者、興行主、運営者等 |
給付金 |
本事業に係る給付金をいう |
登録チケット |
本事業に登録されているチケット |
イベント割引 |
登録チケットを、その代金からチケット代金割引額を控除した金額の支払いで購入できること。チケット代金割引額の支払いは猶予され、給付金により精算される。 |
チケット代金割引額 |
イベント割引によって登録チケット購入時に支払いを猶予されるチケット価格の原則2割相当額であり、チケット1枚あたり2,000円を超えない金額(上限額に1円未満の端数がある場合は端数を切り捨てる。)。給付金により精算されるため、申請者が実際に支払いを求められることはない。 |
事務局 |
本事業に係る事務局をいう |
個人情報 |
個人情報保護法(平成15年法律第57号。以下同じ。)第2条第1項に規定されている「個人情報」 |
個人データ |
個人情報保護法第16条第3項に規定されている「個人データ」 |
公式ウェブサイト |
本事業公式ウェブサイト |
第1条(給付金の申請)
申請者による給付金の申請は、登録チケットを購入する際に、チケット販売事業者を通じて行うものとします。申請される給付金の額は、登録チケット価格の20%相当額かつ2,000円を超えない金額を上限とします。なお、給付額に1円未満の端数がある場合は端数を切り捨てた額とします。
第2条(給付金の代理受領)
申請者は、給付金の申請とあわせて、給付金の受領をチケット販売事業者に委任するものとします。チケット販売事業者は、これを事務局に再委任することができ、また、事務局から第三者への再々委任等の数次にわたる再委任を認める権限を付与されるものとします。
第3条(イベント割引)
申請者は、登録チケットを購入するにあたり、イベント割引の取扱いを受けることができます。
第4条(申請者の意思表示)
1.申請者は、登録チケットを購入する際にイベント割引を受けた場合は、チケット販売事業者が、代理受領した給付金の申請者に対する支払債務をもって、別段の意思表示を要せずチケット販売事業者に対するチケット代金割引額の債務と対当額で相殺することを承諾するものとします。
2.チケット販売事業者及びイベント主催者は、申請者に対して、いかなる事由をもっても、チケット代金割引額等を請求することはいたしません。但し、申請者の不正行為を理由として給付金が給付されなかった場合に、チケット販売事業者及びイベント主催者が当該申請者に対し、損害賠償請求権を行使することは妨げられないものとします。
第5条(委任の撤回)
申請者は、やむを得ない理由がある場合を除き、本規約に基づく委任及び意思表示を撤回することができません。
第6条(代表購入)
1.購入者は、1回あたり5枚までのチケットを購入することができます。この場合、購入者は、申請者全員を代理して(購入者が申請者となる場合には、購入者自身の意思表示と同時に、他の申請者全員を代理して)本規約に定める意思表示をします。
2.購入者が複数枚のチケットを購入する場合、購入者は、チケット販売事業者又はイベント主催者に求められたときは、申請者全員の氏名及び連絡先(電話番号、メールアドレス等。以下同じ。)を提供するものとします。
3.前項の定めにかかわらず、購入者が複数枚のチケットを購入する場合、購入者は、チケット販売事業者又はイベント主催者から、購入した登録チケットに係るイベントの中止又は延期等の連絡があったときには、申請者全員に対して当該連絡内容を通知しなければならないものとします。
第7条(個人情報の利用目的)
チケット販売事業者及びイベント主催者は、本事業に関連して取得した申請者の個人情報を、以下の利用目的で利用します。
① 給付金の申請及び受領のため
② 給付金の申請状況及び受領状況の記録、集計、分析等のため
③ 給付金に関する申請者等からの問い合わせに対する対応のため
④ 給付金に関する不正が発生した場合又はそのおそれがある場合の調査、責任追及等のため
⑤ 本事業に係るサービスの改善のため
⑥ 公衆衛生の維持又は向上のため(申請者又は申請者が購入した登録チケットに係るイベントの出演者、参加者その他の関係者が新型コロナウイルス感染症の陽性者であることが判明した場合又はそのおそれがある場合に、二次感染者の確認等のため必要な措置を講じる目的を含みます。)
⑦ 需要喚起効果の把握を図り、チケット販売の推進状況等の調査等に資するため
⑧ その他、前各号に付随する目的のため
⑨ 前各号の目的の達成に必要な範囲内での第三者に対する提供
第8条(個人データの第三者提供)
1.チケット販売事業者及びイベント主催者は、前条各号に掲げる利用目的のために必要な範囲その他本事業の実施(本事業に関連して不正行為が行われた場合又はその疑いがある場合の対応を含む。)に必要な範囲内に限り、国、事務局その他の第三者に対し、申請者の個人データを提供する場合があります。申請者は、当該個人データの提供に同意するものとします。
2.第6条に従い購入者が購入者以外の申請者の個人情報をチケット販売事業者又はイベント主催者に提供する場合、購入者は、あらかじめ当該申請者全員から前項の同意を取得するものとします。
第9条(新型コロナウイルス感染症対策)
1.申請者は、登録チケットにかかるイベントに参加するにあたり、以下に定められた事項(但し、オンライン配信のみのイベントに参加する場合は①ウに定められた事項に限る。)を遵守するものとします。
① 当該イベント参加前
ア 新型コロナウイルス感染症に関する申請者に係る次の(ア)又は(イ)の書類を提示することについて、自ら又は購入者を通じて同意すること
- 新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を3回以上完了していることを証する書類
- 予防接種済証(接種証明書、接種記録書等を含む。)又はこれに類するもの(ワクチン接種済証、電子接種証明、地方自治体が発行するアプリ等を含む)により確認できるものに限る。ただし、12歳未満の小児はイベント割引の対象となりうる保護者が同伴すればワクチン接種歴及び陰性の検査結果の確認は不要。イベント割引の対象となりうる保護者が同伴しない場合は、2回目接種を以て12歳以上の3回目接種と同様の扱いとする。
(イ)新型コロナウイルス感染症に関して、イベント参加者が実施しイベント参加時において有効な下記3点のいずれか
- 検体採取日から3日以内のPCR検査の結果が陰性であることを証する書類その他の証拠
- 検体採取日から3日以内の抗原定量検査の結果が陰性であることを証する書類その他の証拠
- 検体採取日から1日以内の抗原定性検査の結果が陰性であることを証する書類その他の証拠
イ 前記アの各書類の提示を求められた場合には、自ら又は購入者を通じてこれを提示すること
ウ 登録チケット購入時に連絡先をチケット販売事業者に登録または提出すること
エ 各地域または当該イベントが開催される施設運営者の新型コロナウイルスに関する通知サービスを積極的に利用すること
オ 当該イベント会場への移動時等における密集を回避するために、交通機関・飲食店等の分散利用を行うこと
② 当該イベント参加時
ア イベント主催者又はイベント主催者から委任を受けた者から、前号アの各書類の提示を求められた場合には、自ら又は購入者を通じてこれを提示すること
イ 検温等の体調チェックを実施し、発熱がある場合や風邪症状が見られる場合には参加を控えること。また、前号ア(イ)の検査により新型コロナウイルス感染症の陽性であることが判明した(前記アの提示のためにイベント会場において抗原定性検査を実施し、新型コロナウイルス感染症の陽性であることが判明した場合を含む。)ときは参加をしないこと。なお、前号アの各書類について、偽造等をした場合は、刑事告発等の法的措置をとる可能性がある。
ウ こまめに手洗いや手指消毒を行うこと
エ マスクの着用を徹底すること。体質等の理由から、マスクの着用が困難な場合は、イベント主催者の指示に従いながら、当該イベントを通してソーシャルディスタンスを確保する等の行動を取ること
オ 当該イベント参加中は大声を出さないこと、またラッパ等の鳴り物の利用も行わないこと
③ イベント参加後
当該イベント参加後に万一、自身の感染が確認された場合は、保健所及びイベント主催者に速やかに連絡をすること
2.前項に定める各事項(但し、オンライン配信イベントに参加する場合は①ウに定められた事項に限る。)を遵守しない場合、給付金の申請が認められず、または国もしくは事務局より給付金に相当する金額の返還を請求されることがあります。
第10条(給付金給付規程)
本規約に定めるほか、給付金については、経済産業大臣が定める「イベント需要喚起事業(イベント割事業)給付金給付規程」に従うものとします。
第11条(本規約の変更)
本規約は、必要に応じて、変更されることがあります。その場合、変更後の本規約の内容及び効力発生日を事前に公式ウェブサイトに表示して周知します。変更後の本規約は効力発生日から効力を生じるものとします。
以上